○鸟取大学监事监査规则
平成16年4月14日
鸟取大学规则第121号
(趣旨)
第1条 この规则は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)において监事が行う监査について,必要な事项を定めるものとする。
(监査の目的)
第2条 监査は,业务の适正及び合理的かつ効率的な运営を期するとともに,会计経理の适正を図ることを目的とする。
(监査の対象)
第3条 监査は,本学に係る业务及び会计について行う。
(监査の种类)
第4条 监査は,定期监査及び临时监査とする。
2 前项の临时监査は,特定の事项について监事が必要と认めた场合に行う。
(监査の方法)
第5条 监査は,书面监査,実地监査等により行う。
(监査计画)
第6条 监事は,事业年度毎に监査计画を作成し,速やかに学长に提出するものとする。ただし,必要に応じて行う临时监査については,この限りでない。
(监査の补助)
第7条 监事は,监査室の职员に监査に関する补助を依頼することができる。
2 监事は,必要と认めるときは,学长の承认を得て,前项の职员以外の者に监査に関する补助を依頼することができる。
3 前2项により监査に関する补助を依頼された职员は,监事の指示の下に业务を行うものとする。
4 第1项に定める职员の人事异动,监事监査业务に係る人事评価?惩戒処分等を行う场合は,监事の意见を求めるものとする。
(监事の义务)
第8条 监事(监査を补助する职员を含む。)は,监査を行うに当たって,常に公正不偏の态度を保持しなければならない。
2 监事(监査を补助する职员を含む。)は,业务上知り得た事项を正当な理由なく他に漏らし,又は窃用してはならない。その职を退いた后も同様とする。
3 监事(监査を补助する职员を含む。)は,监査を実施するに当たり,本学における业务の円滑な実施及び研究の自主性に十分配虑しなければならない。
(役员会等への出席)
第9条 监事は,役員会その他重要な会議に出席し,意見を述べることができる。
(役职员への质问等)
第10条 监事は,いつでも本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 监事(监査を补助する职员を含む。)は,必要に応じて役员(监事を除く。以下同じ。)若しくは职员に质问し,又は説明若しくは资料提出を求めることができる。
3 监事(监査を补助する职员を含む。)は,必要に応じて,本学の意思决定に係る文书を閲覧することができる。
(监査への协力义务)
第11条 役員及び職員は,监事(监査を补助する职员を含む。)が行う监査に协力しなければならない。
2 役員及び職員は,监事から説明又は資料提出を求められたときは,これに応じなければならない。
(监査报告の作成)
第12条 监事は,文部科学省令で定めるところにより監査報告を作成し,学長に提出しなければならない。
(文部科学大臣に提出する书类の调査义务)
第13条 监事は,本学が法人法又は準用通则法(法人法第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)をいう。)の规定による认可,承认,认定及び届出に係る书类并びに报告书その他の文部科学省令で定める书类を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの书类を调査しなければならない。
(意见の提出)
第14条 监事は,法人法第11条第11項の規定に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
2 前项の场合において,文部科学大臣に意见を提出するときは,あらかじめ学长にその旨を通知しなければならない。
(改善措置等)
第15条 学長は,監査の結果報告に基づき改善しなければならない事項がある場合には,速やかに改善措置を講じた上で,業務に適切に反映させるとともに,その結果を监事に報告しなければならない。
(学长等への报告)
第16条 监事は,法人法第11条の2の規定に基づき,役員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当该役员が学长である场合にあっては,学长及び鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第17条第1项に规定する学长选考?监察会议)に报告するとともに,文部科学大臣に报告しなければならない。
(监事に回付する文書)
第17条 次の各号に掲げる文書は,监事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣から発せられ,若しくは文部科学大臣に提出する认可又は承认の文书その他重要な文书
(3) 契约に関する重要な文书
(4) 诉讼に関する文书
(5) その他业务に関する重要な文书
(监事への報告)
第18条 役員は,業務上の事故若しくは特に異例と認められる事態が発生したとき,又は本学に著しい損害が発生するおそれがあると認めるときは,直ちにその旨を口頭又は文書で监事に報告しなければならない。
2 役員及び職員は,役員又は職員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは,直ちに,その旨を监事に報告しなければならない。
3 役員及び職員は,内部通報及び外部通報を受理した場合は,速やかに,かつ,内密にその旨を监事に報告しなければならない。
(会计监査人との连携)
第19条 监事は,会計監査人から定期的に報告を受け,会計監査人と密接な連携並びに意見及び情報の交換を行うことにより,効率的な監査を実施し,監査の実効性を確保するよう努めなければならない。
(监査室との连携)
第20条 监事は,監査室から定期的に内部監査の状況報告を受け,監査室と密接に連携し,内部監査の結果を監査において活用するよう努めなければならない。
(情报の収集及び监査环境の整备)
第21条 监事は,その職務を適切に遂行するため,役員及び職員並びにその他监事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者との意思疎通を図り,情報の収集及び監査環境の整備に努めるものとする。
(监査実施细则)
第22条 监査の手続その他この规则の実施に関し必要な事项は,别に定める。
(规则等の改廃)
第23条 この规则及び前条に定める細则の改廃を行う場合は,あらかじめ监事の意見を聴かなければならない。
附则
この規则は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年4月25日鳥取大学規则第64号)
この規则は,平成18年4月25日から施行し,改正後の鸟取大学监事监査规则の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第29号)
この規则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第21号)
この規则は,令和3年3月15日から施行する。
附则(令和4年2月22日鳥取大学規则第27号)
この規则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年7月1日鳥取大学規则第62号)
この規则は,令和6年7月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。