91风流楼凤

○鸟取大学教授会通则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第59号

(趣旨)

第1条 この通则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第23条の2第2项及び第24条の2第2项の规定に基づき,各学部及び各研究科(以下「各学部等」という。)の教授会(研究科にあっては研究科委员会。以下同じ。)に関し必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 教授会は,各学部等の専任の教授(各研究科にあっては各研究科の教育研究を担当する専任の教授)をもって组织する。

2 前项の教授会には,教授会の议を経て,各学部等の准教授,讲师又は助教を加えることができる。

(审议事项)

第3条 教授会は,学长が次に掲げる事项について决定を行うに当たり,审议し,意见を述べるものとする。

 学生の入学,卒业及び课程の修了

 学位の授与

2 教授会は,前项に掲げるもののほか,次に掲げる学长が定めた教育研究に関する重要な事项について审议し,意见を述べるものとする。

 中期计画に関する事项

 学内规则の制定又は改廃に関する事项(学长が制定者であるものに限る。)

 教员の选考に関する事项

 学部,学科,部门その他の重要な组织の设置又は改廃に関する事项

 学生の定员に関する事项

 教育课程の编成に関する事项

 学生の惩戒に関する事项

 教育研究活动等の状况について各学部等が行う评価に関する事项

3 教授会は,前2项に掲げるもののほか,学长及び各学部等の长(以下「学长等」という。)がつかさどる教育研究に関する事项について审议し,及び学长等の求めに応じ,意见を述べることができる。

(议长)

第4条 各学部等の长は,教授会を招集し,その议长となる。

2 议长は,教授会を主宰する。

3 议长に事故があるときは,议长があらかじめ指名した者がその职务を代理する。

(代议员会等)

第5条 教授会は,その定めるところにより,教授会に属する职员のうちの一部の者をもって构成される代议员会,専门委员会等(以下「代议员会等」という。)を置くことができる。

2 教授会は,その定めるところにより,代议员会等の议决をもって,教授会の议决とすることができる。

3 代议员会等は,各学部等の长又は副学部长等が招集し,その议长となる。

4 代议员会等の组织及び运営に関し必要な事项は,各学部等において别に定める。

(议事及び运営)

第6条 この通则に定めるもののほか,教授会の议事及び运営に関し必要な事项は,各学部等の教授会の议を経て,各学部等の长が定める。

この規则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日鳥取大学規则第138号)

この通则は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)

この通则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この通则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学教授会通则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成27年2月24日鳥取大学規则第4号)

この通则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この通则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)

この通则は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この通则は,令和6年4月1日から施行する。

鸟取大学教授会通则

平成16年4月9日 規则第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第2章 管理運営
沿革情报
平成16年4月9日 規则第59号
平成18年12月14日 規则第138号
平成19年3月30日 規则第67号
平成20年5月21日 規则第72号
平成27年2月24日 規则第4号
平成30年3月27日 規则第58号
令和4年3月22日 規则第36号
令和6年3月28日 規则第51号