○鸟取大学経営协议会规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第68号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第15条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の経営协议会(以下「协议会」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 协议会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 学长
二 理事
叁 医学部附属病院长
四 大学の経営に関する学外の有识者
2 前项第4号の委員は,大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学长が任命する。
3 第1项第4号の委员の数は,协议会の委员の総数の过半数とする。
(任期)
第3条 前条第1项第4号の委员の任期は,2年とし,再任されることができる。
2 前条第1项第4号の委员が欠员となった场合の补欠の委员の任期は,前任者の残任期间とする。
3 前2项の任期は,当該委員を任命した学长の任期の範囲内とする。
(审议事项)
第4条 协议会は,本学の経営に関する次に掲げる重要事项について审议する。
一 中期目标についての意见に関する事项のうち,本学の経営に関するもの
二 中期计画に関する事项のうち,本学の経営に関するもの
叁 学则のうち経営に係る部分,会计规程,役员に対する报酬及び退职手当の支给の基準,职员の给与及び退职手当の支给の基準その他の経営に係る重要な规则の制定又は改廃に関する事项
四 予算の作成及び执行并びに决算に関する事项
五 组织及び运営の状况について自ら行う点検及び评価に関する事项
六 その他本学の経営に関する重要事项
(议长)
第5条 学长は,協議会を招集し,その議長となる。
2 议长は,协议会を主宰する。
3 议长に事故があるときは,议长があらかじめ指名した理事がその职务を代理する。
(会议)
第6条 协议会は,定例のほか,必要に応じて开催する。
第7条 协议会は,委员の3分の2以上の出席をもって开くものとする。
2 协议会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(监事の出席)
第8条 监事は,协议会に出席し,必要に応じて意见を述べることができる。
(意见の聴取)
第9条 协议会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(委员会)
第10条 协议会に,専门的事项を调査审议するため,委员会を置くことができる。
2 委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。
(事务)
第11条 协议会の事务は,総务企画部総务企画课において処理する。
(雑则)
第12条 この規则に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会の議を経て,学长が定める。
附则
この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成17年4月4日鳥取大学規则第39号)
この规则は,平成17年4月4日から施行し,改正後の鸟取大学経営协议会规则の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成19年3月20日鳥取大学規则第33号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)
この规则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学経営协议会规则の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第38号)
この规则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第24号)
1 この规则は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規则施行の日の翌日から平成29年3月31日まで(以下「経过期间」という。)に任命される第2条第1项第4号の委員の任期は,第3条第1项及び改正後の鸟取大学経営协议会规则第3条第2项の規定にかかわらず,経過期間が満了する日までとする。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第36号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。