○鸟取大学役员会规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第67号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第14条第2项の规定に基づき,鸟取大学の役员会に関し必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 役员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 学长
二 理事
(审议事项)
第3条 役員会は,経営及び教学に関する次に掲げる重要事項について,学长の意思決定に先立ち審議する。
一 中期目标についての意见に関する事项
二 中期计画など文部科学大臣の认可又は承认を受けなければならない事项
叁 予算の作成及び执行并びに决算に関する事项
四 学部,学科その他の重要な组织の设置又は廃止に関する事项
五 部局长及び施设长の选任,解任及び惩戒に関する事项
六 その他役员会が定める重要事项
(议长)
第4条 学长は,役員会を招集し,その議長となる。
2 议长は,役员会を主宰する。
3 议长に事故があるときは,议长があらかじめ指名した理事がその职务を代理する。
(会议)
第5条 役员会は,原则として毎月1回开催するものとする。
2 学长が必要と認めた場合は,臨時の役員会を開催することができる。
第6条 役员会は,役员の3分の2以上の出席をもって开くものとする。
2 役员会の议事は,出席した役员の3分の2以上の同意をもって决する。
(監事?副学长の出席)
第7条 監事及び副学长は,役員会に出席し,必要に応じて意見を述べることができる。
(意见の聴取)
第8条 役员会が必要と认めたときは,役员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(事务)
第9条 役员会の事务は,総务企画部総务企画课において処理する。
(雑则)
第10条 この規则に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学长が定める。
附则
この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。